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第36回 問題81

権利擁護を支える法制度

事例を読んで,Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

知的障害のあるGさん(30歳)は,兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし,数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため,成年後見監督人が選任されることとなった。

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✓ これが正解5成年後見監督人は,GさんとHさんの関係がさらに悪化し,Hさんが後見業務を放置した場合,Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。

解説

後見人が業務を放置すれば監督人は解任を請求できます。

この問は、民法の後見監督人の規定(第849条〜第852条)と、後見人の解任の規定(第846条)で判断します。後見監督人は、家庭裁判所が必要と認めるときに選任され、後見人の事務を監督する人です。第846条は、後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が後見監督人、被後見人、その親族、検察官の請求により、または職権で、後見人を解任できるとしています。

事例では、兄のHさんが成年後見人で、GさんとHさんの関係が悪化したため成年後見監督人が選ばれます。関係がさらに悪化し、Hさんが後見業務を放置すれば、任務に適しない事由に当たりえます。このとき成年後見監督人は、家庭裁判所にHさんの解任を請求できます。監督の役割を果たすための大切な権限です。

ほかの記述は、被後見人本人による選任請求、後見人の配偶者の欠格、利益相反のときの代表、後見人が欠けたときの対応について、条文の中身と逆になっています。覚え方は、監督人は後見人の身内(配偶者・直系血族・兄弟姉妹)はなれない、利益相反では本人を代表する、後見人が欠けたら自分が引き継ぐのではなく選任を請求する、と3点で押さえることです。

なお、2026年6月に民法等の一部を改正する法律が公布され、後見と保佐を廃止して補助に一元化する見直しが、公布から2年6月以内の政令で定める日に施行される予定です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題81。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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