第36回 問題130
高齢者福祉
介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1腰掛便座
- 2移動用リフトの吊り具の部分
- 3認知症老人徘徊感知機器
- 4簡易浴槽
- 5入浴補助用具
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✓ これが正解3認知症老人徘徊感知機器
解説
認知症老人徘徊感知機器は福祉用具貸与の種目に入っています。
介護保険の福祉用具は、貸与(レンタル)の対象になる種目と、購入費が支給される特定福祉用具販売の対象になる種目に分かれており、どちらに当たるかは厚生労働大臣が告示で定めています。貸与は繰り返し使え、状態の変化に応じて取り替えられる用具が中心で、販売は肌に直接ふれるなどして他人が再利用しにくい用具が中心という考え方で区分されています。
認知症老人徘徊感知機器は、認知症である高齢者が屋外へ出ようとしたときなどにセンサーで感知し、家族や隣人などへ知らせる機器です。告示では、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置などと並んで、福祉用具貸与の種目に挙げられています。したがって、認知症老人徘徊感知機器が最も適切です。
ほかの用具は、いずれも特定福祉用具販売の対象です。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽は排せつや入浴で直接肌にふれる用具であり、移動用リフトのつり具の部分も体を直接包むため、購入の扱いとされています。移動用リフトは、本体が貸与、つり具が販売と分かれている点に注意が必要です。
福祉用具の問では、排せつと入浴に使うもの、体に直接ふれるつり具は販売、それ以外の多くは貸与、と再利用のしやすさで見分けると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1腰掛便座:腰掛便座は排せつに使い、利用者の肌に直接ふれる用具です。他人が再利用しにくいため、貸与ではなく特定福祉用具販売の対象とされています。
- 2移動用リフトの吊り具の部分:移動用リフトは本体が貸与の対象ですが、体を包むつり具の部分は告示で貸与から除かれ、特定福祉用具販売の対象になっています。本体と扱いが分かれる点に注意が必要です。
- 4簡易浴槽:簡易浴槽は入浴に使い、利用者の体に直接ふれる用具です。衛生面から再利用に向かないため、特定福祉用具販売の種目に位置づけられています。
- 5入浴補助用具:入浴補助用具は、入浴用いすや浴槽内いすなど入浴の際に体を支える用具です。肌に直接ふれるため、貸与ではなく特定福祉用具販売の対象です。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題130。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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