第37回 問題54
障害者福祉
事例を読んで,Aさんの状況にあてはまる,「精神保健福祉法」に基づく入院形態として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
統合失調症のAさん(40歳)は,この1週間で絶え間ない幻聴と,常に誰かに監視されているという妄想がひどくなってきた。さらに盗聴器を探して家具を壊すなどの行為が始まったため,同居する母親に付き添われ,かかりつけのB精神科病院を受診した。精神保健指定医であるC医師は診察の結果,入院治療を要すると判断し,Aさんにその旨を説明したが,Aさんはおびえた様子で意味不明な独語を繰り返すのみで,応答は得られなかった。C医師はAさんが入院治療の必要性について納得できるよう丁寧に説明を重ねたが,やはり入院についての同意を得ることはできず,また,症状の緩和も見られなかったため,やむを得ず母親の同意によって即日入院してもらうことになった。
- 1措置入院
- 2緊急措置入院
- 3医療保護入院
- 4任意入院
- 5応急入院(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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✓ これが正解3医療保護入院
解説
指定医の判断と母親の同意による入院なので、医療保護入院にあたります。
精神保健福祉法の入院形態は、本人の同意があるか、誰の判断や同意で入院するか、自傷他害のおそれがあるかで分かれます。事例の決め手は三つです。精神保健指定医であるC医師が入院治療を要すると判断したこと、説明を重ねてもAさんから入院の同意が得られなかったこと、そして同居する母親の同意によって入院したことです。
指定医の診察の結果、医療と保護のために入院が必要で、本人が入院に同意できる状態にないと判断されたとき、家族等のうちいずれかの者の同意があれば入院させることができるのが医療保護入院です。Aさんは幻聴や妄想が強まり家具を壊していますが、入院の根拠は母親の同意であり、都道府県知事の命令による入院の手続はとられていません。したがって、医療保護入院が最も適切です。
入院形態を見分けるには、誰が入院を決めているかに注目します。本人の同意によるなら任意入院、家族等の同意なら医療保護入院、都道府県知事の権限なら措置入院や緊急措置入院、家族等の同意を得られず急を要するときは応急入院です。同意した人と入院を決めた人を先に確かめると、入院形態はほぼ一つに絞れます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1措置入院:措置入院は、2人以上の精神保健指定医の診察で自傷他害のおそれがあると一致したときに、都道府県知事が行う入院です。事例は母親の同意に基づく入院で、知事の権限による手続はとられていません。
- 2緊急措置入院:緊急措置入院は、急速を要し通常の措置入院の手続をとれないとき、指定医1人の診察で知事が72時間に限って入院させるものです。家族の同意を基礎とする事例の入院とは仕組みが違います。
- 4任意入院:任意入院は、本人の同意に基づく入院です。Aさんはおびえた様子で独語を繰り返すだけで、説明を重ねても入院への同意は得られていないため、任意入院にはあたりません。
- 5応急入院(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。:応急入院は、急速を要し家族等の同意を得ることができない場合に、応急入院指定病院で72時間に限って行う入院です。事例では母親の同意を得られているので、応急入院にはあたりません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題54。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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