第37回 問題60
刑事司法と福祉
事例を読んで,刑の全部執行猶予中の保護観察に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(30歳)は,覚醒剤の自己使用により検挙され,懲役1年執行猶予3年保護観察付の判決が確定し,保護観察中である。Aさんには「薬物再乱用防止プログラムを受けること」という特別遵守事項が設定されている。また,Aさんには担当保護司が指名されている。
- 1Aさんは,一般遵守事項に違反しても,執行猶予が取り消されることはない。
- 2Aさんは,簡易薬物検出検査を受けなければならない。
- 3Aさんに対する不良措置として,保護観察の期間の延長がある。
- 4Aさんの担当保護司は,Aさんの補導援護はできるが指導監督はできない。
- 5Aさんが特別遵守事項に違反した場合には,保護観察所長が執行猶予を取り消す。
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✓ これが正解2Aさんは,簡易薬物検出検査を受けなければならない。
解説
特別遵守事項のプログラムで、簡易薬物検出検査を受けることになります。
刑の全部の執行猶予に保護観察が付くと、対象者は保護観察の期間中、すべての対象者に共通する一般遵守事項と、一人ひとりに合わせて定められる特別遵守事項を守らなければなりません。事例のAさんには、薬物再乱用防止プログラムを受けることが特別遵守事項として設定されています。
薬物再乱用防止プログラムは、薬物への依存を改めるための専門的処遇プログラムで、教育の課程とあわせて簡易薬物検出検査を受けることで構成されています。検査は、断薬の努力を目に見える形で確かめ、再使用を防ぐ動機づけにも使われます。プログラムを受けることが特別遵守事項になっている以上、Aさんは簡易薬物検出検査を受けなければならないとする記述が最も適切です。
保護観察の実施者や不良措置の権限も押さえておきます。更生保護法第61条は、指導監督と補導援護を、保護観察官又は保護司をして行わせると定めています。執行猶予の取消しは裁判所が行うもので、保護観察所長は、遵守事項違反の情状が重いときなどに検察官へ申出をする立場です。見分け方は、保護観察の現場は保護観察官と保護司の協働、刑の取消しは裁判所、と権限の所在を分けて覚えることです。
出題当時の刑法では、刑の種類として懲役が定められていました。現在は刑法等の一部を改正する法律(2025年6月1日施行)により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されており、事例のような判決は拘禁刑で言い渡されます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aさんは,一般遵守事項に違反しても,執行猶予が取り消されることはない。:保護観察付きの執行猶予の人が遵守事項を守らず、その情状が重いときは、刑法の定めにより執行猶予の言渡しを取り消すことができます。一般遵守事項の違反も取消しの理由になりうるので、記述は誤りです。
- 3Aさんに対する不良措置として,保護観察の期間の延長がある。:保護観察付きの執行猶予の人に対する不良措置は、執行猶予の取消しに向けた申出などで、保護観察の期間を延ばす仕組みは設けられていません。保護観察の期間は、判決で定められた猶予の期間と同じです。
- 4Aさんの担当保護司は,Aさんの補導援護はできるが指導監督はできない。:担当保護司は、保護観察官と協働して、指導監督と補導援護の両方を行います。補導援護だけを担い指導監督はできないという記述は、保護観察の実施者についての法律の定めと合いません。
- 5Aさんが特別遵守事項に違反した場合には,保護観察所長が執行猶予を取り消す。:執行猶予の取消しを決めるのは裁判所です。保護観察所長は、特別遵守事項の違反などがあるときに検察官に取消しの申出をする立場で、自ら執行猶予を取り消すことはできません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題60。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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