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第38回 問題98

貧困に対する支援

事例を読んで,Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について,次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

アパートで一人暮らしのAさん(40歳)は,派遣切りにあったのち,わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが,先月退院し,アパートに戻った。しかし,まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが,日常生活では問題は生じてはいないようである。

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✓ これが正解4年齢や医学的な面からの評価だけではなく,資格,生活歴,職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。

解説

稼働能力は年齢・医学面に加え、資格・生活歴・職歴から総合的に評価する。

事例のAさんは、派遣切りの後に入院をきっかけに生活保護を受け、先月退院したばかりです。腰痛で定期的に通院しているものの、日常生活には問題がないようです。決め手は、まだ生活の見通しが立っていない段階で、就労について福祉事務所がどう判断を始めるかという点です。支援の段階でいえば、就労支援の前のアセスメントにあたります。

生活保護では、利用し得る能力を活用することが保護の要件とされ、働く能力(稼働能力)の活用もその一つです。稼働能力を活用しているかどうかは、稼働能力があるか、その能力を活用する意思があるか、実際に活用する就労の場を得ることができるか、の3点から判断するとされています。このうち稼働能力の有無は、年齢や医学的な面からの評価だけでなく、その人の資格、生活歴・職歴などを把握・分析し、客観的かつ総合的に評価することとされています。この考え方に沿う記述が最も適切です。

ほかの記述は、保護の手続や趣旨に合いません。就労の指導に従わないことを理由に保護を変更・停止・廃止するには、文書による指導・指示と弁明の機会を経る手続が必要で、すぐに廃止することはできません。保護費の支給を求職の確認まで遅らせたり、辞退届を出させたりすることも、最低限度の生活の保障という制度の趣旨に反します。

稼働能力の判断は、能力・意思・就労の場の3点で、能力は総合的に評価する、と覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題98。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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