第38回 問題99
貧困に対する支援
2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について,国と都道府県で折半することとした。
- 2生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。
- 3同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。
- 4「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
- 5市町村は,地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。
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✓ これが正解2生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。
✓ これが正解4「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
解説
居住に関する相談の追加と、居住支援事業への改称が2024年改正の内容。
2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法の改正(主に2025年4月施行)は、住まいの確保を含めた支援の強化を大きな柱としています。2つ選ぶ問なので、改正で加わったことと、別の法律の改正や従来からの仕組みを見分けます。
1つめは、生活困窮者自立相談支援事業の相談内容に居住が加わったことです。改正後の法は、この事業を、就労及び居住の支援その他の自立に関する問題について、生活困窮者やその家族などからの相談に応じ、情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行う事業と定めています。
2つめは、一時的な宿泊場所や食事の提供などを行う生活困窮者一時生活支援事業が、生活困窮者居住支援事業に改められたことです。改正後の居住支援事業は、住居のない人への宿泊場所の供与などに加え、現在の住居で日常生活を営めるよう訪問による情報提供や助言を行う事業も含みます。
これに対し、自立相談支援事業の費用は国が4分の3を負担する仕組みで、国と都道府県の折半ではありません。進学・就職準備給付金は生活保護法に基づく給付です。支援会議は都道府県等が組織するよう努めるものとされ、設置の義務ではありません。改正の問では、どの法律の、何が、義務か努力義務か、を分けて確かめると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について,国と都道府県で折半することとした。:生活困窮者自立相談支援事業は必須事業で、その費用は国が4分の3を負担する仕組みです。国と都道府県で折半するという負担割合は定められておらず、改正の内容でもありません。
- 3同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。:進学・就職準備給付金は、生活保護を受けている世帯の子どもが進学や就職をする際に支給される、生活保護法に基づく給付です。生活困窮者自立支援法の新しい事業として創設されたものではありません。
- 5市町村は,地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。:支援会議は、関係機関などで構成し、都道府県等が組織するよう努めるものとされています。努力義務であり、市町村に設置を義務づけたとする点が誤りです。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題99。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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