第38回 問題100
貧困に対する支援
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1借入れの申し込みは,民生委員を介して行うことが要件とされている。
- 2総合支援資金については,貸付を受けるにあたって,公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
- 32025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。
- 4教育支援資金は,世帯内で連帯借受人を立てた場合には,連帯保証人は不要である。
- 5不動産担保型生活資金は,親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。
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✓ これが正解4教育支援資金は,世帯内で連帯借受人を立てた場合には,連帯保証人は不要である。
解説
教育支援資金は世帯内の連帯借受人を立てれば、連帯保証人を求められない。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。実施主体は都道府県社会福祉協議会で、窓口は市区町村社会福祉協議会です。資金には総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金があり、この問は資金ごとの条件で判断します。
教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校や大学などに就学するための費用(教育支援費・就学支度費)を貸し付ける資金です。厚生労働省の貸付条件の一覧では、教育支援資金の保証人は求められず、その代わりに世帯内で連帯借受人が必要とされています。世帯内で連帯借受人を立てれば連帯保証人は求められないとする記述が最も適切です。
ほかの記述はそれぞれの条件と合いません。申込みは市区町村社会福祉協議会に行い、民生委員を介することは要件ではありません。総合支援資金は、自立相談支援事業の利用を原則として要件としています。緊急小口資金の貸付限度額は10万円以内です。不動産担保型生活資金は、居住用の不動産を担保に生活資金を貸し付けるもので、低所得の高齢者世帯などを対象としています。
資金ごとに、だれが対象か、保証人をどう扱うか、何の利用が要件か、の3点を並べて整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1借入れの申し込みは,民生委員を介して行うことが要件とされている。:生活福祉資金の申込みは、市区町村社会福祉協議会を窓口として行います。民生委員が相談や調査に協力する場面はありますが、民生委員を介することが借入れの要件とされているわけではありません。
- 2総合支援資金については,貸付を受けるにあたって,公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。:総合支援資金は、生活困窮者自立支援制度の施行に伴い、自立相談支援事業の利用が原則として貸付の要件とされています。公共職業安定所での求職活動を要件とするものではありません。
- 32025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。:緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に少額を貸し付ける資金で、貸付限度額は10万円以内です。50万円という額は定められていません。
- 5不動産担保型生活資金は,親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。:不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金で、低所得の高齢者世帯などが対象です。親が40歳未満のひとり親世帯を対象とするものではありません。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題100。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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