令和4年度 北海道 午後 問28
薬事関係法規・制度
化粧品に関する問題
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 皮膚の水分、油分を補い保つ。
b 体臭を防止する。
c 脱毛を防止する。
d 口唇にうるおいを与える。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1誤 誤 誤 正
- 2正 正 正 正
- 3正 誤 誤 正
- 4誤 正 正 誤
- 5正 正 誤 誤
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✓ これが正解3正 誤 誤 正
解説
aとdが化粧品の範囲。体臭や脱毛の防止は医薬部外品の目的
化粧品の効能効果の範囲は、手引き第4章の化粧品の項(化粧品の効能効果の範囲)と、医薬品医療機器等法第2条第2項の医薬部外品の目的で判断します。
aは正しい記述です。皮膚の水分、油分を補い保つことは、化粧品の効能効果として認められた範囲に含まれます。dも正しい記述で、口唇にうるおいを与えることも化粧品の範囲です。いずれも、体を清潔にする、美化する、皮膚や毛髪を健やかに保つという化粧品の目的に沿うものです。
bは誤りです。体臭の防止は、法第2条第2項第1号のイに、医薬部外品の使用目的として挙げられています。cも誤りです。脱毛の防止は同じ号のハに、育毛や除毛とともに医薬部外品の使用目的として挙げられています。これらは化粧品として表示・標榜できる範囲には入りません。
したがって、a正・b誤・c誤・d正の組み合わせが正解です。体臭の防止と脱毛の防止は、法第2条第2項第1号に医薬部外品の目的として名指しされている、と条文の語で覚えておくとよいでしょう。化粧品の範囲にも肌荒れを防ぐのように防ぐという語を含む効能があるので、語尾だけで見分けないよう注意します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1誤 誤 誤 正:aを誤としていますが、皮膚の水分や油分を補い保つことは化粧品に認められた効能効果です。dを正とする点は合っています。
- 2正 正 正 正:四つとも正としていますが、においのもとを抑えることや抜け毛を防ぐことは化粧品では名乗れず、医薬部外品などの効能に当たります。保湿と唇の潤いだけが化粧品の範囲です。
- 4誤 正 正 誤:aとdを誤、bとcを正としていて判定が逆です。保湿や口唇のうるおいは化粧品、体臭や脱毛の防止は医薬部外品の目的です。
- 5正 正 誤 誤:この組はbを正、dを誤と判定しています。体臭の防止は法律で医薬部外品の目的として挙げられており、唇を潤すことのほうが化粧品として名乗れる効能なので、判定が入れ替わっています。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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