令和4年度 北海道 午後 問34
薬事関係法規・制度
添付文書に関する問題
次の記述は、要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書又は容器等(直接の容器又は被包)若しくは外箱等(外部の容器又は被包)への記載事項に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、医薬品医療機器等法で定められた容器等への記載が、外箱等を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
b 医薬品の添付文書には、原則として、厚生労働大臣の承認を受けていない効能又は効果を記載してはならないが、製造販売業者が効能又は効果を保証できる場合にはこの限りではない。
c 医薬品の法定表示事項は、日本で製造された医薬品は邦文で、海外で製造された医薬品は英文で、それぞれ記載しなければならない。
d 医薬品は、その添付文書、容器等又は外箱等に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等が記載されていなければならない。
- 1(a、c)
- 2(a、d)
- 3(b、c)
- 4(b、d)
答えと解説を見る
✓ これが正解2(a、d)
解説
aとdが正しい。未承認の効能効果は記載できず、法定表示は邦文
添付文書や容器・外箱等への記載は、医薬品医療機器等法第51条、第52条、第54条と、手引き第4章の容器・外箱等への記載事項の項で判断します。
aは正しい記述です。容器等が小売りのために包装されていて、容器等への法定の記載が外箱等を透かして容易に見ることができないときは、その外箱等にも同様の事項を記載しなければなりません。bは誤りです。添付文書や容器等には、承認を受けていない効能又は効果を記載してはなりません。製造販売業者が効能効果を保証できることを理由に、記載が認められることはありません。cも誤りです。法定表示事項は、製造された国にかかわらず、邦文で記載しなければなりません。海外で製造された医薬品でも英文の記載で済むわけではありません。dは正しい記述で、医薬品は、添付文書、容器等又は外箱等に、最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等が記載されていなければなりません。
したがって、aとdを選ぶ組み合わせが正解です。日本で売る医薬品の表示は日本語、承認外の効能は書けない、の二点を押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、c):aは正しいものの、cは誤りです。法定表示事項は、海外で作られた医薬品であっても邦文で記載することが求められています。
- 3(b、c):bは承認外の効能効果を保証があれば書けるとしている点が誤り、cは輸入品は英文でよいとしている点が誤りです。どちらも正しくありません。
- 4(b、d):dは正しいものの、bは誤りです。承認を受けていない効能効果は、製造販売業者が保証できるかどうかに関係なく記載が禁止されています。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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