令和4年度 北海道 午後 問33
薬事関係法規・制度
要指導医薬品に関する問題
医薬品医療機器等法における要指導医薬品の情報提供等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者は、薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと規定されている。
b 要指導医薬品の販売後、購入者から相談があった場合には、薬局開設者は、薬剤師に必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと規定されている。
c 要指導医薬品を使用しようとする者が所持しているお薬手帳には、要指導医薬品の購入歴を記録することができないと規定されている。
d 要指導医薬品の情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、薬局開設者は、対応する薬剤師に、必要に応じて、年齢や他の医薬品の使用の状況等について確認させることが望ましいと規定されている。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 誤 正
- 2誤 誤 正 正
- 3誤 誤 誤 正
- 4誤 正 正 誤
- 5正 正 誤 誤
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✓ これが正解5正 正 誤 誤
解説
aとbが正、お薬手帳は活用でき、年齢等の確認は義務
要指導医薬品の情報提供は、医薬品医療機器等法第36条の6と、手引き第4章の要指導医薬品の情報提供等の項で判断します。規定されている内容が義務か、望ましいという程度かの区別がポイントです。
aは正しい記述です。法第36条の6第1項は、要指導医薬品を販売する場合に、薬局開設者又は店舗販売業者が、薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと定めています。bも正しい記述で、同条第4項は、購入者などから相談があった場合にも、薬剤師に必要な情報を提供させ、又は指導を行わせなければならないとしています。cは誤りです。お薬手帳には要指導医薬品の購入歴も記録でき、情報提供の際に活用することが求められています。記録することができないという規定はありません。dも誤りです。同条第2項は、年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況などを、あらかじめ薬剤師に確認させなければならないと定めており、望ましいという程度ではなく義務です。
したがって、a正・b正・c誤・d誤の組み合わせが正解です。要指導医薬品の販売では、情報提供、指導、事前の確認、相談への対応がすべて義務、とまとめて覚えておきましょう。
出題当時の第36条の6第1項は、対面により情報を提供させると定めていました。現在は令和7年の医薬品医療機器等法改正(令和8年5月1日施行)により、対面等により、と改められ、特定要指導医薬品を除き、薬剤師の判断でオンライン服薬指導による情報提供のうえでの販売も認められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1正 正 誤 正:dを正としていますが、年齢や他の医薬品の使用状況をあらかじめ確認させることは、法が定める義務です。望ましいという言い方は条文と合いません。
- 2誤 誤 正 正:aとbを誤、cとdを正としていて判定が逆です。販売時の情報提供と指導、相談時の対応はどちらも法の規定で、お薬手帳は記録に活用できます。
- 3誤 誤 誤 正:aとbを誤、dを正としています。販売時と相談時の情報提供はいずれも義務として定められており、事前の確認も望ましいではなく義務です。
- 4誤 正 正 誤:aを誤、cを正としています。要指導医薬品の販売時に薬剤師に情報提供と指導を行わせることは法の規定どおりで、お薬手帳に記録できないという規定はありません。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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