令和8年度 北海道 午後 問24
薬事関係法規・制度
卸売販売業者に関する問題
一般用医薬品及び要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品は、医薬品医療機器等法により、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく販売者の選択により使用されることが目的とされているもの」と規定されている。
b 新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される。
c 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売することができる。
d 現在、血液を検体として病原体の抗原を検出する検査薬は、一般用医薬品又は要指導医薬品として製造販売が認められている。
- 1(a、b)
- 2(a、d)
- 3(b、c)
- 4(c、d)
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✓ これが正解3(b、c)
解説
bとcが正しい。aは選択の主体が違い、d血液の検査薬はない
手引き第4章の一般用医薬品・要指導医薬品の定義と取扱い、一般用検査薬の範囲で判断します。
aは誤りです。医薬品医療機器等法では、一般用医薬品も要指導医薬品も、効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの、という要素を含んで定義されています。選択するのは需要者(購入して使う側)であり、記述のように販売者ではありません。さらに要指導医薬品は、法第4条第5項第3号に掲げる一定の医薬品に限られる区分です。bは正しい記述です。新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類されます。cも正しく、卸売販売業者は、店舗販売業者に対して一般用医薬品と要指導医薬品を販売できます(それ以外の医薬品は販売できません)。dは誤りです。一般用検査薬の検体は、尿や糞便、鼻汁、唾液、涙液など、採取に際して侵襲(採血や穿刺など)のないものに限られ、血液を検体とするものは認められていません。
したがって、bとcを選ぶ組み合わせが正解です。定義の文が出てきたら、どの区分の定義か、選択するのは誰かの2点を確かめましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):aとbを選ぶ組み合わせですが、aが合いません。法の定義で選択するのは需要者であり、販売者の選択とする記述は誤りです。選ぶべきcが入っていない点も違います。
- 2(a、d):aとdを選ぶ組み合わせですが、aとdが合いません。法の定義で選択するのは需要者であり、販売者の選択とする記述は誤りです。一般用検査薬に血液を検体とするものは認められていないので、誤りです。選ぶべきbとcが入っていない点も違います。
- 4(c、d):cとdを選ぶ組み合わせですが、dが合いません。一般用検査薬に血液を検体とするものは認められていないので、誤りです。選ぶべきbが入っていない点も違います。
出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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