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平成27年度 春期 午前Ⅱ 問15

その他の法律・ガイドライン・技術者倫理

電子帳簿保存法に関する問題

電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。

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✓ これが正解ア自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。

解説

取引の最初から一貫して電子で作成すれば、委託先の計算機でも構いません。

出題当時の電子帳簿保存法では、国税関係の帳簿を電磁的記録で保存するには、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使って作成していることなどが要件でした。見分ける軸は、作成に使う電子計算機の持ち主ではなく、記録が最初から一貫して電子で作られているかです。自社内に会計システムが無くても、委託先の会計事務所の電子計算機を用いて取引の最初の記録から一貫して帳簿を作成していれば、この要件に反しません。保存を始める時期やシステム関係書類の備付け、訂正や削除の履歴といった要件は、事実関係の中で欠けていないかを一つずつ当てはめて確かめます。出題当時の制度は税務署長の承認を受ける仕組みでしたが、2022年1月施行の改正で事前の承認は不要になり、要件も見直されています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

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