平成27年度 春期 午前Ⅱ 問15
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
電子帳簿保存法に関する問題
電子帳簿保存法の要件に反しない事実関係はどれか。
- ア自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
- イ支店などの新設がない場合において,仕訳帳を会計期間の中途から電磁的に記録している。
- ウ電子帳簿保存を行うシステム関係書類(システム概要書,システム仕様書,操作説明書)の備え付けはしていない。
- エ電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登録,削除の内容は検索できるが,訂正の内容は検索ができない。
答えと解説を見る
✓ これが正解ア自社内に会計システムをもたない会社が,委託先会計事務所の電子計算機を用いて,取引の最初の記録から一貫して国税関係の帳簿を作成している。
解説
取引の最初から一貫して電子で作成すれば、委託先の計算機でも構いません。
出題当時の電子帳簿保存法では、国税関係の帳簿を電磁的記録で保存するには、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使って作成していることなどが要件でした。見分ける軸は、作成に使う電子計算機の持ち主ではなく、記録が最初から一貫して電子で作られているかです。自社内に会計システムが無くても、委託先の会計事務所の電子計算機を用いて取引の最初の記録から一貫して帳簿を作成していれば、この要件に反しません。保存を始める時期やシステム関係書類の備付け、訂正や削除の履歴といった要件は、事実関係の中で欠けていないかを一つずつ当てはめて確かめます。出題当時の制度は税務署長の承認を受ける仕組みでしたが、2022年1月施行の改正で事前の承認は不要になり、要件も見直されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ支店などの新設がない場合において,仕訳帳…:出題当時の要件では、電磁的記録による保存は原則として期間の初めから始めるものでした。支店の新設などの事情が無いのに、会計期間の中途から仕訳帳を電子で記録し始める点が要件に反します。
- ウ電子帳簿保存を行うシステム関係書類(シス…:システム概要書やシステム仕様書、操作説明書といったシステム関係書類の備付けは、電子で保存した帳簿の内容や処理の流れを確かめられるようにするための要件です。備え付けていないことは要件に反します。
- エ電子帳簿保存を行うシステムで仕訳情報の登…:訂正の内容が検索できないと、帳簿に後から加えた変更をたどれません。出題当時の要件では、登録だけでなく訂正や削除の履歴を確認できることが求められていたので、訂正だけ追えない状態は要件を満たしません。
この問題の用語
- 会計お金の動きを記録し、まとめて報告する仕事のことをいいます。在庫の評価のしかたなど、決められた方法に従って計算します。
- 委託先業務の一部を任せた相手の会社です。任せる内容や守るべき条件を契約で定め、委託した側が状況を確かめます。
出典:平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問10:全般統制に関する問題(会計)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問8:全般統制に関する問題(会計)
- 令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問2:第一者監査に関する問題(委託先)
- 平成28年度 春期 午前Ⅱ 問7:第二者監査に該当するもの(委託先)
- 平成25年度 春期 午前Ⅱ 問9:外部委託に関する問題(委託先)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)