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令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問5

システム監査

システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。

解説

保証でも助言でも、結論を支える合理的な根拠を得るまで手続を行います。

システム監査基準(平成30年)の監査の結論の形成では、システム監査人は、監査報告書に結論を書く前に、それを支える根拠をそろえることが求められます。システム監査には、監査対象が適切であることを保証する目的のものと、改善のための助言を目的とするものがありますが、どちらであっても、結論を表明するための合理的な根拠が得られるまで監査手続を実施します。目的によって証拠集めの手を抜いてよいという考え方は取りません。結論の形成は、十分な根拠を得て、その過程を記録し、対象部門と事実を確かめてから報告に進む流れで覚えると整理できます。

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出典:令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5

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