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第40回 午前 問15

社会・環境と健康

地域保健法に関する問題

地域保健法に定められた、都道府県が設置する保健所の業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

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✓ これが正解2地域包括支援センターの設置

解説

地域包括支援センターの設置は、保健所ではなく市町村が行います。

地域保健法は、保健所の業務を条文で定めています。第6条は、保健所が企画・調整・指導と必要な事業を行う事項として、栄養の改善及び食品衛生、母性・乳幼児・老人の保健、精神保健、感染症その他の疾病の予防などの14項目を挙げています。第7条は、必要に応じて行うことができる事業として、地域保健に関する情報の収集・活用や調査・研究などを挙げています。第8条は、都道府県の設置する保健所が、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関して、市町村相互間の連絡調整や技術的助言などを行うことができると定めています。

これに照らすと、市町村相互間の連絡調整、地域保健に関する調査研究、統合失調症患者の相談支援(精神保健に関する事項)、感染症のまん延への対応(感染症その他の疾病の予防に関する事項)は、いずれも保健所の業務に当たります。一方、地域包括支援センターは、高齢者の総合相談や介護予防のケアマネジメントを担う機関で、介護保険法に基づいて市町村が設置するものです。保健所の業務ではありません。

地域包括支援センターは介護保険の仕組みで市町村がつくる、と根拠法と設置者をセットで覚えると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第40回 管理栄養士国家試験 午前(厚生労働省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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