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平成30年度 春期 午前 問79

企業と法務

著作権の原始的帰属

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

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✓ これが正解エB 社に帰属する。

解説

作成した側に最初から生じるので受託者に帰属します。

著作権は、その著作物を実際に作り出した側に生じるという考え方が土台にあります。原始的帰属という言い方は、権利が最初にどちらのものとして発生するかを指していて、後から契約で移すかどうかとは別の話です。この設問で注文した側が行ったのは、要求仕様を示してプログラム作成を委託するところまでで、プログラムそのものを書いたのは委託された側でした。しかも著作物の権利について特段の取決めをしていません。移す約束がない以上、権利は作った側に生じたまま動かないので、委託先に帰属することになります。費用を負担したことや、何を作ってほしいかを指示したことは、作り出す行為そのものとは区別されるところが要点でした。残る三つは、いずれも作った側とは違うところに最初の帰属を置いています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79

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