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令和6年度 科目A 問20

企業と法務

産業財産権と総称される四つの権利

日本において,産業財産権と総称される四つの権利はどれか。

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✓ これが正解ア意匠権,実用新案権,商標権,特許権

解説

産業財産権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つです。

産業財産権は、産業上の創作や商品の目印を守る権利の総称で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つを指します。特許権は発明、実用新案権は物品の形状などに関する考案、意匠権は物品などのデザイン、商標権は商品やサービスに付けるマークを保護します。これらは特許庁に出願して登録されることで権利が生じます。著作権は知的財産権の一つですが、産業財産権には含まれず、創作した時点で自動的に発生し、登録の手続を必要としません。出願が要るかどうかで、四つの権利と著作権を切り分けると覚えやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和6年度 基本情報技術者試験 科目A 問20

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