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2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32

タックスプランニング

配当所得に関する問題

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

解説

事業資金で買った株式の配当金も配当所得に当たります。

所得税では、所得を生じた原因ごとに10種類に区分し、区分ごとに計算方法や課税の方法が決まっています。この問は、土地の売却、事業的規模の不動産の貸付け、借家の立退き料、株式の配当金がどの所得に当たるかを問うものです。

法人から受ける剰余金の配当は配当所得とされています。区分を決めるのは収入が何から生じたかであり、株式をどのお金で買ったかではありません。個人事業主が事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当金は配当所得です。一時所得は、継続的な行為から生じる所得以外で、労務や資産の譲渡の対価としての性質をもたない一時的な所得をいうので、株式を持ち続けることで受ける配当はこれに当たりません。一時所得に該当するとする記述は不適切で、これが正解です。

整理すると、資産を売った所得は譲渡所得、不動産を貸した所得は規模にかかわらず不動産所得、立退き料は借家権の対価などの部分を除けば一時所得、となります。

所得の区分は、元手の出どころではなく、所得が何から生じたかで決まると押さえておくと迷いにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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