2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
タックスプランニング
配当所得に関する問題
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
- 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
- 3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。
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✓ これが正解4個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。
解説
事業資金で買った株式の配当金も配当所得に当たります。
所得税では、所得を生じた原因ごとに10種類に区分し、区分ごとに計算方法や課税の方法が決まっています。この問は、土地の売却、事業的規模の不動産の貸付け、借家の立退き料、株式の配当金がどの所得に当たるかを問うものです。
法人から受ける剰余金の配当は配当所得とされています。区分を決めるのは収入が何から生じたかであり、株式をどのお金で買ったかではありません。個人事業主が事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当金は配当所得です。一時所得は、継続的な行為から生じる所得以外で、労務や資産の譲渡の対価としての性質をもたない一時的な所得をいうので、株式を持ち続けることで受ける配当はこれに当たりません。一時所得に該当するとする記述は不適切で、これが正解です。
整理すると、資産を売った所得は譲渡所得、不動産を貸した所得は規模にかかわらず不動産所得、立退き料は借家権の対価などの部分を除けば一時所得、となります。
所得の区分は、元手の出どころではなく、所得が何から生じたかで決まると押さえておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1賃貸している土地を売却したことによる所得…:土地を貸していたかどうかにかかわらず、土地という資産を売却して得た所得は譲渡所得に区分されます。貸していた間の地代は不動産所得ですが、売却による所得は別に扱うので、この記述は適切です。
- 2不動産の貸付けを事業的規模で行ったことに…:不動産の貸付けによる所得は、貸付けを事業的規模で行っていても事業所得にはならず、不動産所得に区分されます。規模の大小で変わるのは青色申告特別控除の額などの扱いであり、この記述は適切です。
- 3借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立…:借家人が立退きの際に受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価に当たる部分や収入の減少を補う部分などを除き、原則として一時所得になります。設問はその除く部分を明記しているので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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