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2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

金融資産運用

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

解説

決済用預金は1,000万円までではなく、全額が保護されます。

この問は、預金保険制度と日本投資者保護基金という、金融機関などが破綻したときのセーフティネットの範囲を問うものです。判断の軸は、保護される預金の種類と上限、名寄せの扱い、投資者保護基金の補償の対象の3点です。

無利息・要求払い・決済サービスを提供できること、の3つの条件を満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護されます。1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円とその利息等までが保護の上限となるのは、普通預金や定期預金などの一般預金等です。決済用預金を元本1,000万円までの保護とする記述が最も不適切で、正解です。

外貨預金や譲渡性預金は、国内に本店のある金融機関で預けても預金保険制度の対象外です。破綻時の名寄せでは、家族の名義を借りたにすぎない預金は他人名義の預金とされ、保護の対象から除かれます。日本投資者保護基金は、証券会社が顧客の資産を返還できない場合に補償するもので、FX取引は補償の対象外です。

覚え方は、決済用預金は全額、一般預金等は元本1,000万円と利息等、外貨預金と譲渡性預金は対象外と、預金の種類で保護の範囲を分けて押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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