2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28
金融資産運用
繰越控除に関する問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 12024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
- 2NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 3特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
- 4上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
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✓ これが正解3特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
解説
NISA口座の譲渡損失は、他の口座の利益と通算できません。
この問は、上場株式等の配当と譲渡益の課税方式と、NISA口座の扱いを問うものです。判断の軸は、所得税と住民税の課税方式の関係、NISAで配当を非課税にする条件、NISA口座の損失の扱い、譲渡損失の繰越控除の4点です。
NISA口座で生じた譲渡損失は、税法上ないものとみなされます。そのため、特定口座など他の口座の譲渡益や配当と損益通算することはできず、繰越控除もできません。確定申告をすればNISA口座の譲渡損失と通算できるとする記述が最も不適切で、正解です。
2024年中に受け取った配当では、所得税と住民税で課税方式をそろえる必要があり、所得税で総合課税を選んだら住民税だけ申告不要とすることはできません。NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税にするには、証券会社の口座で配当を受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。上場株式等の譲渡損失は、配当所得等と損益通算しても控除しきれない分を、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。
覚え方は、NISAは利益が非課税になる代わりに損失もないものとされ、通算も繰越もできないと押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 12024年中に受け取った上場株式の配当に…:2024年分の配当では、所得税と住民税で課税方式をそろえる決まりになっています。所得税で総合課税を選んだ場合に、住民税だけ申告不要制度を選ぶことはできないので、この記述は適切です。
- 2NISA口座で保有する上場株式の配当を非…:NISA口座で保有する上場株式の配当は、証券会社を通じて受け取る株式数比例配分方式を選んだ場合にだけ非課税になります。配当金領収証を金融機関で換金する方式などでは課税されるので、この記述は適切です。
- 4上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通…:上場株式等の売却損は、同じ年の配当所得等(申告分離課税を選んだもの)と通算してもなお残れば、確定申告を続けることで翌年から3年間、利益と相殺するために持ち越せます。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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