2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
確定申告に関する次の記述
給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
- 1A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。
- 2C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。
- 3E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。
- 4F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。
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✓ これが正解4F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。
解説
給与所得20万円以下・年金収入400万円以下なら申告しなくてよいです。
給与所得者は、年末調整で所得税の精算が済むため、原則として確定申告をしなくてかまいません。ただし、給与の収入金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与の収入金額などが20万円を超える人、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人などは、確定申告が必要です。公的年金等の受給者には別の基準があり、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
給与収入70万円の人の給与所得は、給与所得控除の最低額55万円を差し引いて70万円-55万円=15万円です。公的年金等に係る雑所得250万円は、公的年金等控除額の計算式から逆算すると収入金額370万円に当たり、400万円以下です。年金以外の所得は給与所得15万円で20万円以下なので、確定申告をしなくてよく、この記述が適切です。
見分け方として、給与の基準(2,000万円・20万円)と年金の基準(400万円・20万円)を分けて覚えておくと判断しやすくなります。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は給与所得控除の最低額が55万円でした。その後の税制改正により2025年分は65万円に引き上げられ、さらに2026年分・2027年分を74万円とする改正も決まっています(2026年12月1日施行)。この例の給与所得はさらに小さくなりますが、結論は変わりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1A社からの給与の収入金額が3,000万円…:給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、ほかの所得の金額に関係なく自分で確定申告をしなければなりません。原稿料の雑所得が15万円と少なくても、申告が必要です。
- 2C社からの給与の収入金額が800万円で、…:給与を2か所から受けていて、年末調整されなかった従たる給与の収入金額が20万円を超えると確定申告が必要です。アルバイト先からの給与収入30万円は20万円を超えるため、申告しなければなりません。
- 3E社からの給与の収入金額が800万円で、…:給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。満期保険金の一時所得の金額50万円は、総所得金額に算入する際に2分の1にしても25万円で、20万円を超えます。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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