過去問解きまくり研究所 ホーム

2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34

タックスプランニング

住宅借入金等特別控除に関する問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

答えと解説を見る

✓ これが正解2住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

解説

合計所得金額の要件は2,000万円以下で、3,000万円ではありません。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税額から控除する制度で、居住の時期、所得、借入金の返済期間、他の特例との関係などの要件があります。この問の住宅は2024年に取得して居住を始めたものです。

居住の時期の要件として、取得の日から6ヵ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。借入金は10年以上にわたって分割返済するものでなければならず、繰上げ返済で当初の最初の償還月から10年未満になると、それ以後は控除を受けられません。また、居住年とその前2年・後3年の計6年間に居住用財産の3,000万円特別控除などの適用を受けると、住宅ローン控除は受けられません。

所得の要件は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることです。3,000万円以下とする記述は要件の金額を誤っているため、この記述が不適切です。

覚え方として、2,000万円以下(所得)、10年以上(返済期間)、6ヵ月以内(入居)の3つの数字をセットで押さえておくと整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)