(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
タックスプランニング
損益通算に関する問題
Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額:▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額:100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)
- 110万円
- 230万円
- 360万円
- 485万円
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✓ これが正解230万円
解説
損益通算後の一時所得60万円を2分の1にした30万円が総所得金額です。
総所得金額は、各種所得の金額を損益通算したうえで合計した金額です。損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つから生じたものに限られます。また、一時所得は損益通算をした後で2分の1にして総所得金額に加えます。
まず、不動産所得60万円と事業所得の損失▲100万円を通算すると、60万円-100万円=▲40万円になります。飲食店の経営で生じた損失は事業所得の損失なので、損益通算の対象です。次に、通算しきれない▲40万円を一時所得100万円から差し引き、100万円-40万円=60万円となります。最後に、この60万円を2分の1にして、60万円×1/2=30万円が総所得金額です。
なお、問の一時所得の金額100万円は、特別控除50万円を差し引いた後の金額なので、ここから50万円を再び引くことはしません。
2分の1にするのは損益通算を済ませた後、という順番を守ることが、この種の計算の要です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 110万円:一時所得100万円を先に2分の1の50万円にしてから、不動産所得60万円と事業所得の損失▲100万円を合計すると、60万円-100万円+50万円=10万円になります。半分にする時期を損益通算より前に置いた計算で、手順が逆です。
- 360万円:損益通算までは正しく、一時所得100万円から▲40万円を差し引いた60万円をそのまま合計した値です。総所得金額に加える段階で一時所得の部分を半分にする決まりがあり、その手順が抜けています。
- 485万円:事業所得の損失を通算せず、一時所得から特別控除50万円をもう一度引いて半分にすると、60万円+(100万円-50万円)×1/2=85万円です。事業所得の損失は通算でき、一時所得の金額は特別控除後の値なので、二重に誤った計算です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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