2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- 2譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 3土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税される。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
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✓ これが正解1相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
解説
相続で取得した土地は、被相続人の取得日を引き継いで所有期間を判定します。
個人が土地を譲渡したときの譲渡所得は、所有期間によって長期・短期に分かれ、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。この問は、取得日の判定、取得費、税率、譲渡費用を確認するものです。
取得費が分からない場合は、譲渡収入金額の5%を取得費とする概算取得費を使えます。譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の短期譲渡所得は、所得税30%(復興特別所得税を含めて30.63%)、住民税9%の税率で課税されます。土地を売るときに支払った仲介手数料は、譲渡費用に含まれます。
一方、相続により取得した土地は、相続人が引き続き所有していたものとみなされるため、所有期間を判定する取得の日は被相続人が取得した日を引き継ぎます。相続を原因とする所有権移転登記をした日ではありません。したがって、この記述が不適切です。
覚え方として、相続や贈与で取得した資産は、取得日も取得費も前の所有者のものを引き継ぐ、と押さえておくと所有期間の判定で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取…:取得費が分からないときや実際の取得費が少ないときは、売った金額の5%を取得費として差し引けます。これを概算取得費といい、記述は適切です。
- 3土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分…:短期譲渡所得には、所得税30%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた30.63%と、住民税9%がかかります。記述は適切です。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、…:仲介手数料は土地を売るために直接かかった費用なので、譲渡費用として収入金額から差し引けます。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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