(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
不動産
登録免許税に関する次の記述
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 2個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 3不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
- 4贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。
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✓ これが正解2個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
解説
新築建物の表題登記には、登録免許税は課されません。
登録免許税は、不動産の登記などを受けるときに課される国税です。登記の種類ごとに、課税されるかどうかと、課税標準(税額計算の基礎となる額)・税率が決まっています。
建物の所在・家屋番号・構造・床面積などを初めて記録する表題登記は、不動産の物理的な状況を示す表示に関する登記で、登録免許税は課されません。したがって、この記述が適切です。
相続による所有権移転登記には、不動産の価額(固定資産税評価額を基にした額)を課税標準として1,000分の4の税率で課税されます。抵当権設定登記の課税標準は、不動産の価額ではなく債権金額です。贈与による所有権移転登記の課税標準は、相続税評価額ではなく固定資産税評価額を基にした不動産の価額で、税率は1,000分の20です。
所有権の登記は固定資産税評価額、抵当権の登記は債権金額、表題登記は課税なし、と登記の種類ごとに整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続により建物を取得し、所有権移転登記を…:相続による所有権移転登記を課税されないとする点が誤りです。相続でも登録免許税は課され、固定資産課税台帳の価格を基にした不動産の価額に1,000分の4を掛けて計算します。贈与の1,000分の20より低い税率です。
- 3不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許…:抵当権設定登記の課税標準を固定資産税評価額とする点が誤りです。抵当権設定登記では、借入れの額にあたる債権金額が課税標準となり、本則の税率は1,000分の4です。住宅用家屋の取得のための借入れには軽減税率もあります。
- 4贈与により取得した土地の所有権移転登記を…:贈与による所有権移転登記の課税標準を相続税評価額とする点が誤りです。所有権の移転登記の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格を基にした不動産の価額で、相続税評価額(路線価など)は使いません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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