2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
譲渡所得に関する問題
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 2相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 3本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- 4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
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✓ これが正解4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
解説
空き家特例の譲渡期限は、相続開始から3年を経過する年の年末までです。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続で取得した被相続人の住まいだった家屋やその敷地を一定の要件のもとで売ったとき、譲渡所得から原則として最高3,000万円を控除できる制度です。この問は、対象となる家屋と譲渡期限の要件を確認するものです。
対象となる家屋は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物登記がされている建物でないことが必要です。さらに、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことも要件です。
譲渡の期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。相続開始の翌年の12月31日までとする記述は期限を短く誤っているため、この記述が不適切です。
覚え方として、建築時期の1981年5月31日以前と、相続開始から3年を経過する年の年末までという2つの区切りをセットで押さえておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続により取得した家屋に、当該相続の開始…:相続の開始の直前に、被相続人のほかにもその家屋に住んでいた人がいた場合は、この特例の対象になりません。被相続人以外の居住者がいなかったことが要件なので、記述は適切です。
- 2相続により取得した家屋が、区分所有建物登…:マンションのように区分所有建物登記がされている建物は、この特例の対象から外れます。区分所有建物登記がされていない家屋であることが要件なので、記述は適切です。
- 3本特例の適用を受けるためには、相続により…:対象となる家屋は、1981年5月31日以前に建築されたものに限られます。それより後に建てられた家屋は対象外で、建築時期の要件として記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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