2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
配偶者居住権に関する次の記述
民法における配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。
- 2被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。
- 3配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。
- 4配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。
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✓ これが正解1被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していなかった場合であっても、当該建物について配偶者居住権を取得することができる。
解説
配偶者居住権は、相続開始時にその建物に住んでいた配偶者だけが取得できます。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物の全部を無償で使用・収益できる権利で、遺産分割や遺贈などによって取得します。この問は、取得の要件と権利の性質を確かめるものです。
被相続人が相続開始の時に、その建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権を取得できません。配偶者は、建物の所有者の承諾を得れば、第三者に建物の使用や収益をさせることができます。また、建物の全部が滅失して使用・収益できなくなった場合、配偶者居住権は消滅します。
一方、配偶者居住権を取得できるのは、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた配偶者に限られます。相続開始時に住んでいなかった場合でも取得できるとする記述が不適切です。
覚え方として、配偶者居住権は住み慣れた家での生活を続けるための権利なので、相続開始時にその建物に住んでいたことが出発点になる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2被相続人の財産に属した建物について、被相…:亡くなった人が自宅を子など配偶者以外の人と共有で持っていたときは、取得の規定のただし書によって、配偶者がこの権利を得ることはできません。記述は適切です。
- 3配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居…:配偶者は、建物の所有者の承諾があれば、第三者に建物を使わせたり、貸して収益を得たりできます。承諾がなければできないという定めの裏返しで、記述は適切です。
- 4配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失…:建物の全部がなくなって使えなくなった場合は、賃貸借の終了に関する定めが準用され、配偶者居住権は消滅します。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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