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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

相続・事業承継

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

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✓ これが正解2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

解説

嫡出でない子の相続分は嫡出である子と同じです。

民法の法定相続分のうち、子や兄弟姉妹が複数いる場合の分け方を確かめる問題です。民法は、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ数人いるときは、各自の相続分を相等しいものと定めています。

嫡出でない子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出である子と同じです。以前は2分の1とする規定がありましたが、民法の改正で削除されました。2分の1とする記述は不適切で、これが正解です。

養子も、実子と同じ子として扱われるので法定相続分は同じで、その記述は適切です。兄弟姉妹については、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする例外が残っており、これも適切です。代襲相続人が1人なら、被代襲者が受けるはずだった相続分をそのまま受け継ぐので、これも適切です。

子の相続分に差はなく、差が残るのは兄弟姉妹の父母の一方だけが同じ場合だけ、と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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