2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
金融資産運用
セーフティネットに関する次の記述
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 2日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- 4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
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✓ これが正解2日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
解説
国内銀行の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は、保護の対象外です。
金融商品取引のセーフティネットには、銀行などの預金を守る預金保険制度、証券会社の破綻時に顧客の資産を守る日本投資者保護基金、生命保険会社の破綻時の生命保険契約者保護機構などがあります。どの制度がどの金融機関・商品を守るかが判断の軸です。
預金保険制度の対象は、日本国内に本店がある銀行などの国内の店舗で預けた預金です。日本の銀行の海外支店や、外国銀行の在日支店の預金は、預金の種類にかかわらず保護の対象外です。この記述が適切です。
確定拠出年金の運用で選んだ定期預金も預金保険の対象で、加入者本人のほかの預金と合わせて保護されます。生命保険契約者保護機構による補償は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までです。日本投資者保護基金は会員である証券会社の顧客の資産を補償するもので、銀行は会員ではないため、銀行で買った投資信託は対象になりません。
預金保険は国内の店舗の預金、投資者保護基金は証券会社の顧客、保護機構の補償は90%、と組合せで覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選…:確定拠出年金で加入者が運用先に選んだ定期預金は、加入者本人の預金として扱われ、預金保険で守られます。同じ銀行にあるほかの預金と合算したうえで、元本1,000万円までとその利息等が保護されるため、記述は誤りです。
- 3日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻し…:生命保険会社が破綻したとき、生命保険契約者保護機構の補償対象の契約は、高予定利率契約を除いて、破綻した時点の責任準備金等の90%まで補償されます。80%とする記述は率が違います。
- 4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信…:日本投資者保護基金が補償するのは、会員である証券会社に顧客が預けた資産です。銀行は会員ではないので、銀行の窓口で買った投資信託は基金の補償の外です。投資信託の財産は信託銀行で分別して管理されています。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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