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2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

金融資産運用

特定口座に関する問題

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。

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✓ これが正解3簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。

解説

配当等を受け入れられる特定口座は、源泉徴収選択口座だけです。

特定口座は、金融機関が上場株式等の年間の損益を計算してくれる口座で、源泉徴収がされない簡易申告口座と、源泉徴収がされる源泉徴収選択口座があります。この問は、特定口座のしくみと、上場株式等の損益通算・繰越控除のルールを確かめます。

上場株式等の配当等を特定口座で受け取れるのは、源泉徴収選択口座に限られます。簡易申告口座には配当等を受け入れられないので、この記述が適切です。

上場株式等の譲渡損失と損益通算できる配当所得は、申告分離課税を選んだものに限られ、総合課税を選んだ配当とは通算できません。通算しきれない譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます。また、特定口座は1つの金融商品取引業者等につき1口座ですが、複数の金融機関にそれぞれ開設することはできます。

損益通算は申告分離課税の配当と、繰越は3年、特定口座は1金融機関に1口座、と条件と数字をそろえて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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