2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
借地借家法に関する次の記述
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
- 1定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
- 2定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- 3普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
- 4普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。
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✓ これが正解3普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
解説
普通借家契約で賃貸人が解約を申し入れるには、正当の事由が必要です。
借地借家法は、建物の賃貸借について、更新のある普通借家契約と、更新のない定期借家契約を定めています。
普通借家契約で、賃貸人が更新をしない旨の通知や解約の申入れをするには、正当の事由が必要です。正当の事由があるかどうかは、賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、それまでの経過、建物の利用状況や現況、立退料などの財産上の給付の申出を考慮して判断されます。したがって、この記述が適切です。
定期借家契約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で契約すればよく、公正証書に限られません。また、定期借家契約は1年未満の期間でも定めることができます。普通借家契約で、賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされますが、期間は定めがないものとされます。
覚え方は、普通借家は正当の事由がなければ賃貸人から終わらせられない、定期借家は書面で契約し1年未満も可、と対比で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1定期借家契約は、公正証書によってしなけれ…:定期借家契約は、公正証書に限らず書面で契約すれば成立し、電磁的記録によることもできます。公正証書によらなければならないとする点が誤りです。
- 2定期借家契約は、契約当事者間の合意があっ…:普通借家契約では1年未満の期間は期間の定めがないものとみなされますが、定期借家契約にはこの扱いが適用されず、半年などの短い期間も定められます。記述は誤りです。
- 4普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対…:通知がなく法定更新された場合、条件は前の契約と同じでも、期間は定めがないものとされます。前と同じ期間で更新されるとする点が誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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