(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43
不動産
借地借家法に関する次の記述
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 4普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
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✓ これが正解2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
解説
債務不履行で解除されたときは建物買取請求はできません。
借地借家法の普通借地権について、存続期間・更新・建物買取請求・契約の方式を確かめる問題です。
建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときに、借地権者が借地権設定者に建物などを時価で買い取るよう請求できる権利です。借地権者の地代不払いなどの債務不履行で契約が解除された場合は、期間満了による終了ではないため、この権利を行使できないと解されています。したがって、買い取るよう請求できないとする記述が適切で、正解です。
普通借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めればその期間となり、上限はありません。借地権者が更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときに更新したとみなされるのは、建物がある場合に限られます。普通借地権の設定契約は、公正証書などの書面によることは求められていません。
建物買取請求は期間満了で更新がない場合の保護で、借地権者側の債務不履行による解除では使えない、と覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1普通借地権の設定契約において、その存続期…:普通借地権の存続期間は最低30年で、契約でそれより長く定めればその期間が認められます。上限の定めはないので、50年を超えられないとする記述は不適切です。
- 3普通借地権の存続期間が満了する場合に、借…:借地権者の更新請求によって契約が更新されたものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。建物の有無にかかわらないとする記述は、条文の要件を落としていて不適切です。
- 4普通借地権の設定契約は、公正証書によって…:普通借地権の設定契約は、口頭でも書面でも成立し、公正証書による必要はありません。公正証書によらなければならないのは事業用定期借地権等の設定契約なので、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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