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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44

不動産

普通借家契約に関する問題

建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

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✓ これが正解2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。

解説

1年未満の普通借家契約は期間の定めがない契約とみなされます。

借地借家法と民法による建物賃貸借の決まりを確かめる問題です。普通借家契約では、借家人を守るための規定が多く置かれています。

普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合、借地借家法は、その契約を期間の定めがない建物の賃貸借とみなすとしています。期間は1年とみなされるとする記述は不適切で、これが正解です。

期間の定めがない普通借家契約で、正当な事由に基づいて賃貸人が解約を申し入れた場合、賃貸借は申入れの日から6か月を経過すると終了するので、その記述は適切です。通常の使用によるすり減りや経年変化は、賃借人の原状回復義務の対象外とされ、これも適切です。造作買取請求権は特約で排除できるので、買取りを請求しない旨の特約は有効で、これも適切です。

期間を1年未満と定められるのは定期借家契約で、普通借家契約では1年未満の期間は期間の定めなしの扱いになる、と区別して覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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