2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60
相続・事業承継
相続登記に関する次の記述
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 2相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。
- 32024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。
- 4相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。
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✓ これが正解32024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。
解説
施行日前に開始した相続で取得した不動産も、相続登記の申請義務の対象です。
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。この義務は、施行日より前に開始した相続で不動産を取得した場合にも適用され、相続登記をしていなければ義務化の対象になります。この場合は2027年3月31日までに申請が必要です。したがって、2024年3月31日以前に開始した相続については申請義務がないとする記述が不適切です。
相続人が申請義務を簡易に果たせるよう相続人申告登記が設けられ、登記官に相続が開始したことと自分が相続人であることを申し出れば、申請義務を履行したものとみなされます。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の適用対象となります。
覚え方は、相続登記は知った日から3年、施行前の相続も対象、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続により不動産を取得した相続人は、原則…:相続で不動産を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得の両方を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。記述は改正後の規定どおりで適切です。
- 2相続登記の申請をしなければならない者は、…:すぐに遺産分割がまとまらない場合でも、相続人は自分が相続人であることなどを申し出る簡易な手続をとれば、3年以内の申請義務を果たしたことになります。記述は適切です。
- 4相続登記の申請をしなければならない者が、…:義務を負う人が理由もなく登記を放置していると、行政上の制裁として過料を科されることがあり、その上限は10万円です。罰則の対象になるとする記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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