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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

上場株式に関する問題

X年4月7日(月)に死亡した被相続人が所有していた上場株式Yを相続により取得した場合、下記の〈資料〉に基づき、上場株式Yの1株当たりの相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈資料〉上場株式Yの価格

・X年1月の毎日の最終価格の月平均額:1,140円

・X年2月の毎日の最終価格の月平均額:1,150円

・X年3月の毎日の最終価格の月平均額:1,180円

・X年4月の毎日の最終価格の月平均額:1,240円

・X年4月4日(金)の最終価格:1,230円

・X年4月7日(月)の最終価格:1,210円

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✓ これが正解21,150円

解説

当日の終値と3か月分の月平均額のうち最も低い1,150円で評価します。

上場株式の相続税評価額は、課税時期(相続開始の日)の最終価格と、課税時期の属する月以前3か月間の各月の最終価格の月平均額のうち、最も低い価額で評価します(財産評価基本通達)。株価は日々動くので、相続開始の日だけでなく直前の数か月の平均も比べ、納税者に有利な低い価額を選べるようにしています。

相続開始はX年4月7日なので、比べるのは次の4つです。4月7日の最終価格1,210円、4月の月平均額1,240円、3月の月平均額1,180円、2月の月平均額1,150円です。このうち最も低い1,150円が、1株当たりの相続税評価額になります。

1月の月平均額1,140円は、課税時期の属する4月以前3か月(4月・3月・2月)に入らないので使えません。4月4日の最終価格1,230円も、課税時期当日の価格ではないため比較の対象になりません。

当日の終値・当月・前月・前々月の4つから最も低いものを選ぶ、と覚えておくと取り違えを防げます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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