(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
上場株式に関する問題
X年4月7日(月)に死亡した被相続人が所有していた上場株式Yを相続により取得した場合、下記の〈資料〉に基づき、上場株式Yの1株当たりの相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈資料〉上場株式Yの価格
・X年1月の毎日の最終価格の月平均額:1,140円
・X年2月の毎日の最終価格の月平均額:1,150円
・X年3月の毎日の最終価格の月平均額:1,180円
・X年4月の毎日の最終価格の月平均額:1,240円
・X年4月4日(金)の最終価格:1,230円
・X年4月7日(月)の最終価格:1,210円
- 11,140円
- 21,150円
- 31,210円
- 41,240円
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✓ これが正解21,150円
解説
当日の終値と3か月分の月平均額のうち最も低い1,150円で評価します。
上場株式の相続税評価額は、課税時期(相続開始の日)の最終価格と、課税時期の属する月以前3か月間の各月の最終価格の月平均額のうち、最も低い価額で評価します(財産評価基本通達)。株価は日々動くので、相続開始の日だけでなく直前の数か月の平均も比べ、納税者に有利な低い価額を選べるようにしています。
相続開始はX年4月7日なので、比べるのは次の4つです。4月7日の最終価格1,210円、4月の月平均額1,240円、3月の月平均額1,180円、2月の月平均額1,150円です。このうち最も低い1,150円が、1株当たりの相続税評価額になります。
1月の月平均額1,140円は、課税時期の属する4月以前3か月(4月・3月・2月)に入らないので使えません。4月4日の最終価格1,230円も、課税時期当日の価格ではないため比較の対象になりません。
当日の終値・当月・前月・前々月の4つから最も低いものを選ぶ、と覚えておくと取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11,140円:1月の月平均額を選んだ値です。比較できる月平均額は課税時期の属する4月と、その前の3月・2月の3か月分までで、1月は範囲の外にあるため、たとえ一番低くても評価には使えません。
- 31,210円:相続開始当日の4月7日の最終価格をそのまま使った値です。当日の終値は比べる価額の1つにすぎず、2月の月平均額1,150円のほうが低いので、低いほうを採ります。
- 41,240円:4つの価額のうちで最も高い4月の月平均額を選んだ値です。上場株式の評価では、当日の最終価格と3か月分の月平均額の中から最も低いものを選ぶので、高いものを採ることはありません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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