2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17
リスク管理
地震保険料控除に関する次の記述
所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1自宅建物を対象とする地震保険の保険料は、その建物の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
- 2常時居住の用に供していない別荘を対象とする地震保険について、別荘の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。
- 3自宅建物および家財を対象とする火災保険に地震保険を付帯した場合、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。
- 4保険期間5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。
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✓ これが正解2常時居住の用に供していない別荘を対象とする地震保険について、別荘の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。
解説
常時住んでいない別荘の地震保険料は、控除の対象になりません。
地震保険料控除は、本人や生計を一にする親族が所有し、常時居住している家屋や、それらの人が所有する家財を対象とする地震保険の保険料について受けられる所得控除です。所得税では支払った地震保険料の全額で、上限は5万円です。
控除の対象は、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族が所有する住宅の地震保険料も含みます。建物の所有者と契約者が同一人である場合に限るとする記述は誤りです。また、火災保険に地震保険を付帯した場合でも、控除の対象は地震保険の保険料の部分だけで、火災保険の保険料は含まれません。保険期間が複数年の地震保険の保険料を一括で払った場合は、一括払いの額を保険期間の年数で割った額が、各年の控除の対象になります。
常時居住していない別荘は、居住用家屋の要件を満たさないため、その地震保険の保険料は控除の対象になりません。したがって、この記述が適切です。
対象は住まいと家財の地震保険料だけ、長期一括払いは年数で割って毎年控除、と覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1自宅建物を対象とする地震保険の保険料は、…:たとえば妻が所有し家族で暮らす家の保険料を夫が払った場合でも、夫婦が同じ家計なら夫の所得から差し引けます。名義人と保険料を払う人が一致するときだけに限られるわけではありません。
- 3自宅建物および家財を対象とする火災保険に…:火災保険に地震保険を付けて契約しても、控除できるのは地震保険の保険料の部分だけです。火災保険分の保険料まで合わせて控除の対象とする点が誤りです。
- 4保険期間5年分の地震保険の保険料を一括で…:5年分を一括で払っても、その年に全額を控除するのではなく、払った額を5年で割った額を毎年の控除の対象とします。支払った年だけで控除するとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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