2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
リスク管理
損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は個人であるものとする。
- 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被り、事故の相手方が加入する自動車保険から受け取った対物賠償保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
- 3契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
答えと解説を見る
✓ これが正解3契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
配偶者の事故死で契約者が受け取る家族傷害保険金は一時所得です。
損害保険の保険金にかかる税金は、損害を埋め合わせる性格の保険金か、人の死亡やけがに対して支払われる保険金かで扱いが分かれます。
事故の相手方の自動車保険から受け取る対物賠償保険の保険金や、自宅建物の火災で受け取る火災保険の保険金は、損害を埋め合わせるもので所得税は非課税です。人身傷害保険の死亡保険金は、契約者と被保険者が同一人の場合、相手方の過失割合に相当する部分は損害賠償金として非課税ですが、被保険者本人の過失割合に相当する部分は相続税の課税対象となります。過失割合にかかわらず全額非課税とする記述は誤りです。
家族傷害保険で、保険料を負担した契約者が、配偶者の事故死によって死亡保険金を受け取った場合は、保険料を負担した本人が受け取るので一時所得として所得税の課税対象になります。したがって、この記述が適切です。
損害の埋め合わせは非課税、死亡保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で所得税・相続税・贈与税を見分ける、と分けて考えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1自動車同士の衝突事故により車体に損害を被…:対物賠償保険の保険金は、事故の相手方が負う損害賠償を保険会社が代わりに払うもので、受け取った人の損害を埋め合わせる性格があります。所得税は非課税で、一時所得とする点が誤りです。
- 2契約者と被保険者が同一人である自動車保険…:人身傷害保険の死亡保険金は、相手方の過失に当たる部分が損害賠償金として非課税になる一方、亡くなった本人の過失に当たる部分は相続税の対象です。全額非課税とする点が誤りです。
- 4自宅建物が火災で焼失したことにより、契約…:建物や家財の火災による損害を埋め合わせる火災保険金は、所得税の非課税所得にあたります。雑所得として課税されるとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)