(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
タックスプランニング
損益通算に関する次の記述
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 3生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 4コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
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✓ これが正解4コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
解説
事業所得の損失は不動産所得と損益通算できます。
損益通算は、ある所得で生じた赤字(損失)を、ほかの所得の黒字から差し引く仕組みです。所得税法では、損益通算できる損失を、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得で生じたものに限っています。そのうえで、不動産所得や譲渡所得には通算できない部分があります。
不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子に当たる部分は、損益通算の対象から除かれます。先物取引の雑所得は、そもそも4つの所得に入らないので、その損失はほかの所得と通算できません。生活の用に供していた自家用車のような、生活に通常必要な動産の売却による所得は課税されず、その損失はなかったものとされます。
事業所得はこの4つの所得の一つで、とくに除外の決まりもありません。コンサルティング事業の赤字は不動産所得などの黒字と損益通算できるので、この記述が適切で、正解です。
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つで、頭文字をとって、ふ・じ・さん・じょう(富士山上)と覚える方法があります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額…:土地の取得に充てた借入金の利子は、不動産所得の赤字のうち損益通算の対象外とされる部分です。建物の取得に充てた借入金の利子とは扱いが違い、この部分は給与所得と差し引きできないので不適切です。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた…:先物取引による所得は雑所得として申告分離課税で扱われ、損益通算できる4つの所得に含まれません。その赤字を不動産所得の黒字から差し引くことはできないので、この記述は不適切です。
- 3生活の用に供していた自家用車を売却したこ…:通勤や買い物など生活に使っていた自家用車は、生活に通常必要な動産に当たり、売って得た所得は課税されません。売却で赤字が出ても税の計算上はないものとされ、給与所得と通算できないので不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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