2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
配偶者控除に関する次の記述
所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- 3納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合であっても、控除対象配偶者には該当しない。
- 4青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
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✓ これが正解4青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
解説
青色事業専従者として給与を受ける配偶者は、控除対象配偶者になりません。
配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者の所得が一定以下のときに受けられる所得控除です。控除対象配偶者となるには、民法上の配偶者であること、合計所得金額が一定額(2024年分は48万円)以下であること、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと(白色申告者の事業専従者でないこと)などが要件です。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられません。控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在で70歳以上の人は老人控除対象配偶者として控除額が大きくなります。婚姻の届出をしていない内縁の人は、健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しません。これら3つは適切です。
青色事業専従者として給与を受ける配偶者は、合計所得金額が48万円以下であっても控除対象配偶者に該当しません。したがって、この記述が不適切です。見分け方は、専従者給与を一度でも受けたら配偶者控除の対象外、と組み合わせで覚えることです。
出題当時(2024年10月1日現在の法令等)は、控除対象配偶者の合計所得金額の要件は48万円以下でした。現在は令和7年度税制改正により2025年分は58万円以下に引き上げられました。さらに2026年分からは62万円以下とする改正も決まっています(2026年12月1日施行)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1納税者の合計所得金額が1,000万円を超…:納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は、配偶者の所得がどれだけ少なくても配偶者控除は使えません。本人の所得による制限を正しく述べた記述です。
- 2老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者の…:控除対象配偶者のうち、その年12月31日時点で70歳以上の人を老人控除対象配偶者といい、控除額が上乗せされます。年齢の基準も判定する日も記述どおりで適切です。
- 3納税者との婚姻の届出をしていない、いわゆ…:対象は民法上の配偶者に限られ、婚姻の届出をしていない内縁の人は含まれません。健康保険の被扶養者かどうかは税の判定とは別の話なので、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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