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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

取引相場のない株式に関する問題

取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

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✓ これが正解2会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。

解説

従業員数70人以上の会社は大会社と判定されます。

取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価では、株式を取得した人が同族株主かどうかと、会社の規模(大会社・中会社・小会社)を判定し、評価方式を決めます。

会社規模の判定では、従業員数が70人以上の会社は、総資産価額や取引金額にかかわらず大会社となります。70人未満の会社は、総資産価額・従業員数・取引金額の組み合わせで判定します。この記述が適切で、正解です。

同族株主などが取得した小会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価し、類似業種比準方式を原則とするのは大会社です。同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価し、純資産価額方式ではありません。類似業種比準方式の比準要素は、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額)の3つで、売上高は含まれません。

大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、同族株主以外は配当還元方式、比準要素は配当・利益・純資産、と組にして覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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