(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
相続税の申告に関する問題
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
- 4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
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✓ これが正解1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
申告書は被相続人の死亡時の住所地の税務署に出します。
相続税の申告と納付(延納・物納)の決まりを確かめる問題です。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。
提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長です。相続人が別々の地域に住んでいても、提出先は被相続人の住所地の税務署になります。相続人の住所地とする記述は不適切で、これが正解です。
死亡保険金の非課税金額の規定は、申告をしなくても適用されるため、その適用によって課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下になれば、申告書の提出は要りません。この記述は適切です。小規模宅地等の特例を受けた宅地等を物納に充てる場合、収納価額は特例適用後の価額となるので、これも適切です。延納の担保は、要件を満たせば相続人が以前から持っていた財産や、共同相続人・第三者の財産でもよく、これも適切です。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は申告が条件で、適用後に税額がゼロでも申告が必要、という点と対比して覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受け…:死亡保険金の非課税金額は、申告をしなくても差し引ける規定です。差し引いた結果、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下なら申告書を出す必要はないので、記述は適切です。
- 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格…:物納に充てた財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額です。小規模宅地等の特例で減額した宅地等なら、その減額後の価額で収納されるので、記述は適切です。
- 4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保…:延納の担保には、相続人が相続前から持っていた財産や、共同相続人・第三者が所有する財産も、要件を満たせば提供できます。相続で取得した財産に限られないので、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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