過去問解きまくり研究所 ホーム

(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58

相続・事業承継

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解2不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

解説

倍率方式では不整形地の補正率を乗じません。

宅地の相続税評価には、路線価が定められている地域で使う路線価方式と、定められていない地域で使う倍率方式があります。

倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定めた倍率を掛けて評価します。計算はこれだけで、路線価方式で使う不整形地の補正率などは掛けません。補正率を乗じて計算するとする記述は不適切で、これが正解です。

路線価が定められていない地域の宅地を倍率方式で評価するとする記述は適切です。宅地は利用の単位となっている1区画(1画地)ごとに評価するので、2筆が一体で利用されていれば全体を1画地として評価し、これも適切です。角地を路線価方式で評価するときは、各路線の路線価に奥行価格補正率を掛けた価額の高いほうを正面路線とするので、これも適切です。

路線価方式は補正率で形を調整し、倍率方式は固定資産税評価額×倍率だけ、と方式ごとの計算の違いで覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)