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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28

相続・事業承継

葬式費用に関する問題

被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

香典返戻費用は葬式費用に含まれず、債務控除の対象外です。

この問は、相続税の計算で差し引ける葬式費用の範囲を問うものです。相続税の計算では、被相続人の債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができ、これを債務控除といいます。

葬式費用として差し引けるのは、通夜や本葬にかかった費用、火葬や埋葬、納骨にかかった費用など、葬式に際して通常必要なものです。一方、香典返しのためにかかった費用、墓石や墓地の購入費用、初七日などの法事のための費用は、葬式費用に含まれません。この文は香典返戻費用が債務控除の対象になるとしている点が誤りです。なお、受け取った香典も一般に相続税の対象にはなりません。

見分け方として、葬式そのものに必要な費用は差し引ける、香典返しや法事、墓の費用は差し引けない、と線を引いて覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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