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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

相続・事業承継

配偶者の税額軽減に関する問題

被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

軽減の上限は法定相続分相当額か1億6,000万円の多いほうです。

この問は、相続税の配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)で判断します。この制度は、被相続人の配偶者が実際に取得した財産について、一定額までは相続税がかからないようにするものです。

配偶者の相続税の課税価格が、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額か、1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者の納付すべき相続税額は算出されません。この文は2億円としている点が誤りです。

この軽減は、原則として申告期限までに遺産分割が済んでいることなどが要件で、税額が0になる場合でも申告書の提出が必要です。覚え方は、配偶者は1億6,000万円か法定相続分の多いほうまで税額なし、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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