(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
貸家に関する問題
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
- 12,400万円
- 25,600万円
- 36,560万円
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✓ これが正解25,600万円
解説
貸家は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で5,600万円です。
相続税の財産評価で、貸家(他人に貸している家屋)の評価額を求める計算問題です。家屋の相続税評価額は、原則としてその家屋の固定資産税評価額です。貸家の場合は、借家人がいることで家屋の利用が制限されるため、借家権に相当する部分を差し引いて評価します。
算式は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。この問では、8,000万円×(1-30%×100%)=8,000万円×0.7=5,600万円となり、空欄には5,600万円が入ります。借地権割合は、貸家の敷地である貸家建付地の評価に使う割合で、家屋そのものの評価には使いません。
貸家は借家権割合だけ、貸家建付地は借地権割合と借家権割合の両方、と使う割合の違いで区別しましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 12,400万円:2,400万円は、固定資産税評価額8,000万円に借家権割合30%を掛けた値で、評価額から差し引く借家権の部分の額に当たります。貸家の評価額は、この額を8,000万円から差し引いた5,600万円です。
- 36,560万円:6,560万円は、借家権割合に借地権割合60%も掛けて、8,000万円×(1-60%×30%×100%)とした値です。これは貸家建付地の評価で使う算式の形で、家屋である貸家の評価には借地権割合を使いません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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