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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30

相続・事業承継

相続税の申告に関する問題

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

相続税の申告書は被相続人の住所地の所轄税務署長に提出します。

この問は、相続税の申告書をどこに提出するかを問うものです。相続税の申告書は、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、納める相続税がある人などが提出します。

申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署長です。相続人がそれぞれ別の地域に住んでいても、提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地の税務署になります。この文はこの決まりどおりなので正しい記述です。なお、申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。

見分け方として、相続税は亡くなった人の住所地、贈与税は財産をもらった人の住所地と、提出先の違いを対にして覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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