(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
相続・事業承継
相続税の申告に関する問題
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
相続税の申告書は被相続人の住所地の所轄税務署長に提出します。
この問は、相続税の申告書をどこに提出するかを問うものです。相続税の申告書は、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、納める相続税がある人などが提出します。
申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署長です。相続人がそれぞれ別の地域に住んでいても、提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地の税務署になります。この文はこの決まりどおりなので正しい記述です。なお、申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
見分け方として、相続税は亡くなった人の住所地、贈与税は財産をもらった人の住所地と、提出先の違いを対にして覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、申告書を提出する相続人自身の住所地の税務署に出すものと考えやすい点に注意が必要です。相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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