(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
ライフプランニングと資金計画
遺族基礎年金に関する問題
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
- 1子のある配偶者、子
- 2子のある妻、子
- 3子のある配偶者、子、父母
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✓ これが正解1子のある配偶者、子
解説
遺族基礎年金の遺族は、子のある配偶者と子です。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に支給される年金です。受け取ることができる遺族は、子のある配偶者と子に限られます。ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。
以前は対象が子のある妻と子でしたが、法改正によって子のある夫も対象になり、出題当時の法令では性別を問わず子のある配偶者とされています。また、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されません。
したがって、空欄には子のある配偶者、子が入ります。
覚え方として、遺族基礎年金は子の生活を支えるための年金で、子がいなければ配偶者も受け取れない、と押さえておくと、父母や子のない配偶者を含む答えを見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2子のある妻、子:子のある妻と子に限るのは、法改正の前の範囲です。出題当時の法令では、夫であっても子と生計を同じくしていれば対象となり、遺族の範囲は子のある配偶者と子とされています。
- 3子のある配偶者、子、父母:父母は遺族基礎年金の遺族に含まれません。父母が遺族となりうるのは遺族厚生年金のほうで、遺族基礎年金を受け取れるのは子のある配偶者と子だけです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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