(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
リスク管理
死亡保険金に関する問題
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
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✓ これが正解3所得税
解説
保険料負担者と受取人が同じなので所得税の対象です。
死亡保険金にかかる税金の種類は、保険料を負担した人(契約者)、被保険者、保険金受取人がだれかの組合せで決まります。
この問では、保険料を負担した人と死亡保険金受取人がどちらもAさんで、被保険者は父親です。自分で保険料を払い、自分が保険金を受け取る形なので、亡くなった人から財産を受け継いだことにはならず、Aさん自身の所得として所得税(あわせて住民税)の対象になります。一時金で受け取れば一時所得、年金形式で受け取れば雑所得です。一時所得の金額は、受け取った保険金から払い込んだ保険料と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求め、その2分の1を他の所得と合計して税額を計算します。
したがって、空欄には所得税が入ります。
覚え方として、契約者と受取人が同じなら所得税、契約者と被保険者が同じなら相続税、3人とも違えば贈与税と、だれとだれが同じかで見分けると整理できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1贈与税:贈与税の対象になるのは、保険料を負担した人、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合です。この問では保険料を負担した人と受取人がともにAさんなので、だれかから贈与を受けたことにはなりません。
- 2相続税:相続税の対象になるのは、保険料を負担した人と被保険者が同じ人の場合です。この問の保険料はAさん自身が負担しており、亡くなった父親が負担したものではないので、相続税の対象ではありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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