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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

不動産

長期譲渡所得に関する問題

個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が(   )を超えていなければならない。

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✓ これが正解15年

解説

譲渡した年の1月1日で所有期間5年超なら長期譲渡所得です。

個人が土地や建物を譲渡したときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率が異なります。

長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡した場合の所得で、短期譲渡所得は5年以下の場合の所得です。所有期間は、取得から実際に売った日までではなく、譲渡した年の1月1日時点で数える点に注意が必要です。たとえば、取得から5年を少し過ぎてから売っても、その年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得になります。所得税の税率は、長期譲渡所得が15%、短期譲渡所得が30%で、短期のほうが高く設定されています。

したがって、空欄には5年が入ります。

覚え方として、土地建物の長期と短期は、譲渡した年の1月1日で5年を超えるかどうかと、判定の日付と年数を一緒に覚えておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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