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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55

不動産

居住用財産に関する問題

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

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✓ これが正解3① 3年 ② 12月31日

解説

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、自分が住んでいる家屋やその敷地を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。

住まなくなった後に売る場合でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、この特例の対象になります。たとえば2023年5月に別の家へ転居した場合、3年を経過する日は2026年5月にあたるので、その年の12月31日である2026年12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。

したがって、①には3年、②には12月31日が入ります。

覚え方として、住まなくなってから3年目の年末まで、と期限を一言でまとめておくと、確定申告の期限である3月15日と混同しにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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