(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
不動産
買換え特例に関する問題
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
- 1① 引き継ぎ ② 引き継がない
- 2① 引き継がず ② 引き継ぐ
- 3① 引き継ぎ ② 引き継ぐ
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✓ これが正解1① 引き継ぎ ② 引き継がない
解説
買換資産は取得費を引き継ぎ、取得時期は引き継ぎません。
特定の居住用財産の買換えの特例は、一定の要件を満たすマイホームを売って新しいマイホームに買い換えたとき、売った家の譲渡益への課税を将来に繰り延べる特例です。譲渡益が非課税になるのではなく、課税のタイミングが後ろにずれるだけという点が出発点です。
課税を繰り延べる仕組みとして、買い換えた家の取得費には、売った家の取得費が引き継がれます。こうすることで、将来買い換えた家を売るときに取得費が小さくなり、繰り延べた譲渡益がそこで課税されます。一方で、取得時期は引き継がず、買い換えた家は実際に取得した日に取得したものとして扱われます。そのため、買い換えた家を売った年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら、短期譲渡所得として扱われます。
したがって、空欄には①引き継ぎ、②引き継がないが入ります。この特例は課税の先送りなので取得費は引き継ぐ、ただし所有期間は新しく数え直す、と覚えておくと組合せで迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2① 引き継がず ② 引き継ぐ:取得費を引き継がないとすると、売った家の譲渡益は二度と課税されず、実質的に非課税と同じになってしまいます。この特例は課税の繰延べなので、取得費は引き継ぎます。また、取得時期は引き継ぎません。
- 3① 引き継ぎ ② 引き継ぐ:取得費を引き継ぐ点は合っていますが、取得時期まで引き継ぐとする点が誤りです。買い換えた家は実際に取得した日から所有期間を数えるので、売った家の古い取得日を使って長期譲渡所得にすることはできません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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